2009年9月14日月曜日

姻族関係の終了





夫婦は,死別したとしても,

亡くなった夫(妻)の親族との親戚関係は存続します。

(例)夫が,姑より先に亡くなったとしても,妻と姑の親戚関係はそのままです。

そこで,妻は,姻族関係終了の届け出を市役所に提出することで,

姑との親戚関係を断ち切ることができます。

 *この届け出は,妻の一方的意思表示ですることができます。

  (舅や姑の同意は不要です。)


そもそも,妻(夫)は,舅や姑と血族関係はありません。

離婚すれば,夫(妻)はもちろん,舅や姑とも親戚関係が消滅します。

しかし,法律上,死後離婚は認められていないので,

生存している妻(夫)は,姻族関係終了の届け出をすることで,

夫(妻)の親族と親戚関係を切ることができます。


姻族関係終了の届け出をした妻(夫)は,舅や姑に対する扶養義務が消滅します。

つまり,法的には,舅や姑の世話をする必要がなくなります。

*ただし,夫婦の子である,舅や姑の孫には,

直系血族として,祖父(舅)や祖母(姑)の扶養義務があります。
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(離婚等による姻族関係の終了)
民法
第七百二十八条  姻族関係は、離婚によって終了する。
 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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