2009年9月11日金曜日

相続の承認および相続放棄の撤回

いったん,相続を承認(相続放棄は,しないこと。被相続人のマイナスの財産も含めて相続すること)したり,

相続放棄(相続を承認しないこと)をしたりすると,

たとえ,相続開始後3ヵ月以内であっても,

もはや,相続の承認および相続放棄を撤回する(取り消す)ことはできません。

*ただし,原因が詐欺・強迫,錯誤(勘違い)等に基づく場合,

撤回が認められるときがあります。
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(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
民法
第九百十九条  相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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