2009年9月7日月曜日

遺言の撤回権

遺言の撤回権(遺言を取り消す権利)は,放棄できません

(例) 
 1:遺言書において,「この遺言書が最終遺言である。」と記載していても,
 
  後の遺言書で,新たな遺言をすることができます。

 2:遺言により財産を取得する相続人との間で,「この遺言は撤回しない。」と約束をしても,

  撤回することができます。

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(遺言の撤回権の放棄の禁止)
民法
第千二十六条  遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

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