2009年9月6日日曜日

養子の相続権

養子は,親(血縁上の親)および親(養子になった親)の相続権があります。

1 養親の相続につき,養子の法定相続分は,養親の実子の法定相続分と同じです。

(例)婿養子になった場合,養子とその妻の法定相続分は,同じになります。


2 実親の相続につき,養子になったこととは関係なく,他の兄弟と法定相続分は同じになります。

(ただし,非嫡出子(婚姻外の子)の法定相続分は,嫡出子の法定相続分の2分の1になります。)


*なお,上記のような,通常の養子(普通養子といいます。)に対し,

「特別養子」という,養子制度があります。この場合は,実親(血縁上の親)の相続権がありません。

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