2009年9月16日水曜日

遺言内容に反する遺産分割協議

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遺言内容に反する,遺産分割協議をすることもできます

遺言で財産を多くもらえる相続人が,他の相続人との関係を考慮して,

あえて,遺言内容に反する遺産分割協議をすることがあります。

亡くなった被相続人の意思よりも,共同相続人全員の合意があるのであれば,

共同相続人の意思を尊重しよう,ということです。

このような,遺産分割協議も効です。

いったん,遺産分割協議が成立してしまうと,

遺言で財産を多くもらえたはずの相続人は,後になってから,

「やっぱり遺言内容のとおり,遺産を分配せよ。」とは,言うことができません

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