2010年2月2日火曜日

引きこもりの相続人と遺産分割




相続人の中に「引きこもり」の人がいた場合,



遺産分割協議ができません。



金融機関は,相続人全員の実印を押印した書面を提出しないと,



払戻しに応じないのが原則です。





したがって,遺言書(できれば,公正証書遺言)を作成し,



遺言執行者を指定しておくのが望ましいことになります。





遺言がない場合で,



引きこもりの相続人が遺産分割協議に応じないときは,



家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。



しかし,



引きこもりの相続人に対する,裁判書類の送達という問題をはじめ,



手続的に大変煩わしいことになります。





*遺言があっても,すべての問題に対処できるとはいえませんが,



遺言があった方が,煩雑な手続きを軽くできることは間違えありません。



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