2010年2月7日日曜日

重婚的内縁の配偶者

重婚的内縁の配偶者は,


法律婚の配偶者に対して,法的保護が不利になっています



重婚的内縁の配偶者とは,


A男はB女と結婚しているが,


A男が,他の女性と結婚しているのと等しいような関係になることを重婚(的)といい,



重婚的内縁の配偶者とは,他の女性Cのことです。



(A女,B男,C男の場合もあります。)





日本は,一夫一婦制になっており,法律上,重婚は禁止されています。



したがって,既婚者は離婚しなければ,好きな相手と結婚できません。



しかし,何らかの原因により,離婚できない場合があります。



単に交際しているだけではなく,結婚しているのと等しい関係にある相手は,



法的に保護する必要があるということで,



重婚的内縁の配偶者という法的概念ができました。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/