2010年2月26日金曜日

認知症と財産管理

認知症である父の財産を,

同居している子どもが使い込んでいる可能性がある場合,

不適切な財産管理ですので,

家庭裁判所に成年後見の申立てをしましょう。

仮に,成年後見人にその同居の子どもが選任されたとしても,

成年後見人が使い込みをした場合は,

横領罪で逮捕される可能性が生じます。

(成年後見の申立てをしない状態の場合,横領罪で逮捕されないのが原則です。)


成年後見の申立ては,

配偶者,4親等内の親族(子ども,兄弟姉妹,おい,めい等)であれば,可能です。

同居している子どもが,成年後見の申立てに反対しても可能です。

ただし,認知症である父について,原則として

申立て時において,医師の診断書(判断能力の衰えについて)が必要になりますし,

成年後見の申立て後において,家庭裁判所の調査官と面接する必要があります。

したがって,同居している子どもが,父の囲い込みをしている場合や,

父自身が,「認知症ではない。」と言い張って,医師の診断を拒絶する場合は,

事実上,成年後見の申立てが困難になってしまいます。
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