2010年2月23日火曜日

包括遺贈2

包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は,


被相続人の権利だけでなく,債務も承継します


権利と債務を総合的に考えて,遺贈された財産を一切承継したくなければ,


包括受遺者は,相続開始を知ったときから3ヵ月以内に


家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

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(包括受遺者の権利義務)

民法

第九百九十条  包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。


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