2010年2月10日水曜日

重婚的内縁の配偶者3

重婚的内縁の配偶者に,遺族厚生年金の受給権が認められなかった事例



(原則どおり,法律婚の配偶者に遺族厚生年金の受給権が認められた。)


事件番号 平成19(行ウ)11
事件名  年金不支給処分取消等請求事件
裁判年月日 平成21年02月09日
裁判所名・部  仙台地方裁判所 第2民事部


判示事項の要旨


死亡した年金受給権者の重婚的内縁の妻であった原告が,



社会保険庁長官に対し,厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金の裁定等を求めたところ,



同長官が,原告が遺族厚生年金を受けることができる配偶者とは認められないなどとして,



これらを支給しない旨の処分をしたため,その取消しを求めた事案において,



年金受給権者と法律上の配偶者との婚姻関係が,実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかったとまでいうことは困難であるとして,原告の請求を棄却した事例



最高裁判所HP

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37337&hanreiKbn=03

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