2010年2月22日月曜日

包括遺贈

遺贈には,包括遺贈と特定遺贈があります。


包括遺贈とは,相続財産を割合的に遺贈することです。

(例)相続財産の10分の9をAさんに遺贈する,残りをBさんに遺贈する。


特定遺贈とは,特定の相続財産を遺贈することです。

(例)甲不動産をAさんに遺贈する。


*ただし,遺言の内容によっては,包括遺贈か特定遺贈か,判断できない場合があります。

その場合は,相続財産の実態を調査する必要があります。

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