子のいない夫婦は,
夫が亡くなった場合で,
夫の直系尊属(父母,祖父母)がいないときは,
妻と
夫の兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分は,
妻が4分の3,兄弟姉妹が4分の1です。
したがって,兄弟姉妹の協力がないと,相続手続が進みません。
そこで,夫が「妻に全相続財産を相続させる」との遺言をしておけば,
相続人は妻のみですので,
妻1人で,相続手続きをすればよいことになります(ただ,実務上は,兄弟姉妹の協力があった方が,スムーズに進みます。)。
*兄弟姉妹には遺留分がないので,妻に全財産を相続させることができます。
さて,今度はこの妻が亡くなったときのことですが,
夫は亡くなっているので,夫は相続人になりません(妻が再婚していた場合を除く。)。
つまり,妻の兄弟姉妹だけが相続人になります。
そうなると,夫の財産は,夫の兄弟姉妹にはまったく行かず,妻の兄弟姉妹に行くことになります。
妻の相続の際,夫の兄弟姉妹から,クレームがつくかもしれません。
妻も遺言書を作成し,
①妻の兄弟姉妹以外に,全部の相続財産を遺贈する。
②夫の兄弟姉妹にも配慮した内容にする。
ことを考えても良いかもしれません。
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