2010年11月30日火曜日

特別受益4

被相続人は,特別受益の持戻し免除の意思表示をすることができます。

遺留分を侵害するような持戻し免除の意思表示も有効ですが,

実際に遺留分権利者が,遺留分減殺請求をしてきた場合は,

遺留分を侵害する限度で,

持戻し免除の効力を失います。

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