2011年12月2日金曜日

個人向け国債の相続に関する下級審判例

福岡地方裁判所平成23年6月10日判決(金融法務事情1934号120頁)(確定)

判決要旨

個人向け国債に含まれる取扱機関に対して中途換金の請求をする権利や中途換金としての売渡しに係る代金支払い請求権は,個人向け国債の関連法規等に照らして,単純な金銭債権とは異なり,その性質上,可分債権であると見ることはできないから,原告らおよびBは,Aの死亡により個人向け国債を準共有するに至ったというべきであり,かつ,個人向け国債について中途換金の請求は解約の実質を有することから民法544条1項の類推適用によりAの相続人である原告およびBの全員からのみすることができるというべきである。
 よって,原告らが相続分に応じて個人向け国債の中途換金請求権を単独で行使できる旨の原告らの主張を採用することはできない

*Aの相続人は,Aの子どもである原告X1,原告X2,Bの3名(法定相続分は各3分の1)


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