2011年12月13日火曜日

遺族年金5

遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。

とくに,再婚の場合は複雑になります。


(例)


A(会社員,Bの夫)はB(Aの妻)と結婚していたが,


Aが死亡した。


ただし,Aには離婚した前妻Cとの間に子D(連れ子)がおり,


妻Bには離婚したEとの間に子F(連れ子)がおり,


A,B,D,Fが同居していた場合。




この場合,


FはAの事実上の養子と考えられるますが,


FはAとの間で養子縁組をしていない以上,Aとは親子関係が無く,


FはAの遺族年金の受給権はありません。


なお,妻Bは,Aとの間に子をもうけていませんが,


妻Bは,Aの連れ子Dと同居してれば,


子のある妻(この場合の子とは,死亡した被保険者の子であれば足り,妻の子である必要はありません。)となるので,遺族基礎年金を受給でき,


遺族厚生年金も受給できます。


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(遺族の範囲)



国民年金法第三十七条の二  遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。


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