2011年12月1日木曜日

投資信託(公社債投信)に係る投資信託受益権の相続に関する下級審判例

大阪地方裁判所平成23年8月26日判決(金融法務事情1934号114頁)(確定)

判決要旨

1 投資信託の一種である社債投信に係る投資信託受益権は,可分な権利ではなく,性質上不可分な権利である。

2 投資信託の一種である公社債投信に係る投資信託受益権が共同相続された場合には,当該相続人らはその相続分に応じて当該投資信託受益権を準共有することとなり,当該相続人らの一部が当該投資信託を解約してその相続分に応じた解約金の支払いを請求することはできない

*共同相続人は4名で,原告X1,原告X2の法定相続分は各6分の1

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