不動産の相続,遺言,相続放棄,名義変更~札幌の司法書士・行政書士
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎
2011年12月31日土曜日
分骨2
火葬の際に火葬場において,分骨をすることもできます。
火葬場の管理者が分骨証明書を発行してくれます。
なお,一死体一許可証が原則ですので,
埋火葬許可証は1通しか発行されません。
よって,ふたつに分骨する場合は,
一方は埋火葬許可証,もう一方は分骨証明書により,埋蔵・収蔵します。
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