2011年12月14日水曜日

遺族年金6

遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。




とくに,再婚の場合は複雑になります。


(例)


A(会社員,Bの夫)はB(Aの妻)と結婚していたが,


Aが死亡した。


ただし,Aには離婚した前妻Cとの間に子Dがおり,


妻Bには離婚したEとの間に子Fがおり,


A,B,Fが同居していた場合。


この場合,


FはAの事実上の養子と考えられるが,


FはAとの間で養子縁組をしていない以上,Aとは親子関係が無く,


FはAの遺族年金の受給権はありません。


なお,妻Bは,子のある妻ではありません(Aの子Dと同居していれば,子のある妻になる)ので,


遺族基礎年金の受給権はありません。


妻Bは,子のある妻ではありませんので,


遺族厚生年金の受給権はありますが,


Aの子Dが遺族厚生年金の受給につき優先しますので,


Dが遺族厚生年金を受給する間は,Bの遺族厚生年金は支給が停止されます。


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