2011年12月3日土曜日

遺留分の割合

遺留分の割合は,

民法第千二十八条によると,  

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。



一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一


二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

よって,

①配偶者のみが相続人となる場合,遺留分は2分の1

②配偶者と子が相続人になる場合,配偶者の遺留分は4分の1,それぞれの子の遺留分は法定相続分×2分の1

③配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合,配偶者の遺留分は2分の1,兄弟姉妹は無し。




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(遺留分の帰属及びその割合)



民法第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。


一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一


二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一


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