2011年12月16日金曜日

遺族年金8

遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。

(例)


A(会社員,Bの夫)はB(Aの妻)と離婚し,

AとBとの間の子CをAが引き取った。


その後,Aが死亡した。


Aの死亡により,BがCを引き取った。


この場合,


①Bは,すでに離婚しておりAの妻ではないので,


Bは遺族年金を受給できません。




②Cは,Aの子として遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得します。


しかし,Cは母Bと同居すると,同居の翌月から遺族基礎年金の支給が停止されます。


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