2014年10月16日木曜日

遺産分割協議の実効性を確保する方法

(1)遺産分割協議はいったん成立してしまうと,遺産分割協議の約束が反故にされても,遺産分割協議を解除することはできません。


(判例は,遺産分割協議について債務不履行による解除を認めません。)


そこで,遺産分割協議の実効性確保の問題が生じます。


遺産分割協議で,ある相続人が不動産を取得する場合において,


他の相続人に対して,代償金の支払いや扶養料の支払いを条件とする場合があります。


一般的な方法として,遺産分割協議の内容を担保させるため,遺産分割協議の条件違反に違約罰を定めることができます。




(2)解除ができないことを補うために次の方法が考えられます。


抵当権設定契約の内容をどうするかが,ポイントになりますが,


代償金が分割払いの場合は,代償金債権を被担保債権として


扶養料の支払いを条件とする場合は,扶養料債権を被担保債権として


損害賠償額の予約を定める場合は,債務不履行を条件とする損害賠償債権を被担保債権として


それぞれ抵当権の設定登記をしておく方法があります。






(3)抵当権設定契約の内容は難しいので,専門家に依頼ください。




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