2014年10月23日木曜日

身寄りのない賃借人が死亡した場合の後始末(北海道 札幌)



身寄りのない賃借人が死亡した場合,賃貸物件の明け渡しをどのようにおこなうのかが問題となります。


身の回りの生活用品の撤去などの後始末=遺品整理はどうすればよいのでしょうか。




賃貸人が勝手に賃借人の生活用品などを撤去すると相続人に対する不法行為になります。


本人が身寄りはいないと言っていたとしても,真実は相続人がいる場合も少なくありません。相続人の調査は,出生から死亡までの戸籍謄本を調査し,甥姪の有無まで調査しなければなりません。


費用対効果の関係で,法的対応はなかなか難しいものとなります。


そこで,賃借人死亡後であれば,対応方法が難しいですが,


賃借人の死亡前であれば,仮に相続人がいたとしても,対応策をとることにより,死亡後の賃貸物件の明け渡しを合法的におこなうことが可能になります。


身寄りのない賃借人が入居してる賃貸人や不動産管理会社の方は,当事務所までご相談ください。


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