2014年10月11日土曜日

貸金訴訟の第1回口頭弁論期日の欠席と分割払いの希望



簡易裁判所,地方裁判所,家庭裁判所から書類(特別送達など)が届いたら,ご相談ください。

◇札幌,岩見沢,滝川,室蘭,苫小牧,浦河,小樽,岩内,夕張,伊達,静内の各簡易裁判所,地方裁判所および家庭裁判所

*司法書士を訴訟代理人として選任すると,依頼者は簡易裁判所に出頭する必要がありません。

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簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第314102号
簡裁訴訟代理関係業務認定試験の合格は平成16年です。
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(1)原告(消費者金融などお金の貸主)が,返済を滞納した被告(お金の借主)に対して,


貸金の一括返済の裁判を起こすことがあります。


(2)被告は,一括の返済は不可能なので,分割弁済を希望したいと思うのが通常です。


(3)被告が答弁書を提出していれば,


地方裁判所・簡易裁判所を問わず,第一回口頭弁論期日に欠席してもかまいません。


(4)ただし,答弁書の記載内容が問題となります。


被告が答弁書に「金○○円を借りたことを認める。」との内容を記載していると,


自白したことになりますので,原告の請求認容の判決(=一括返済を認める判決)を出すための条件が満たされることになります。


そのため,答弁書に「金○○円の分割弁済を希望するとか,和解をしたいとか。」と記載していても,


原告が,被告の和解の希望を拒絶すれば,裁判所は被告の和解の希望は無視して,原告の請求認容の判決を出すことになります。


(5)原告には,被告の和解に応じる法律上の義務はありませんし,そもそも,分割返済を怠って滞納状態になった借主に対して,もう一度,分割返済の約束の合意をしても無駄だからです。


第1回口頭弁論期日前に,原告と被告の間で和解の合意ができているような場合でなければ,


被告が第1回口頭弁論期日に欠席したにもかかわらず,


被告の分割返済の和解が成立することは,ほぼありえません。


かといって,分割返済金額を過大な金額とすると,一時しのぎで和解が成立するかもしれませんが,すぐ返済滞納になるのは明白ですから止めましょう。


(6)ようするに,被告が分割返済の和解をしたければ,誠意を示すために第1回口頭弁論期日には必ず出頭すべきことになります。


ただし,原告には被告の和解に応じる義務はないので,被告が第1回口頭弁論期日に出席しても,必ず和解が成立するわけではありません。


(7)一括返済の判決が出された場合は,破産などの債務整理を検討すべきことになります。


(8)消滅時効期間が経過している場合もありますので,答弁書を提出する前に司法書士か弁護士に相談した方が良いでしょう。
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