2014年10月23日木曜日

身寄りのない人(札幌市)



◇札幌,石狩,小樽,江別,岩見沢,北広島,恵庭,千歳,

札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/


当事務所では,見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書の作成を承っています。


当事務所では,原則として「財産管理契約」の締結は,お断りしております。元気なうちは,本人が財産管理をすべきと考えているからです。


財産管理契約は,任意後見契約と異なり,監督人がおらず,財産が横領されやすいからです。


当事務所は,適正報酬のご提案を心がけております。

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(1)身寄りのない人は,元気なうちは良いですが,認知症などにより判断能力を喪失した場合に問題が生じます。


最終的には,地方公共団体が対応してくれますが,すぐに気づいてもらえるとは限りません。


(2)そこで,依頼者が司法書士との間で,①見守り契約と②任意後見契約を締結することで,徐々に進行する判断能力のおとろえに備えることができます。


元気なうちは,①見守り契約に基づき,月に数回の訪問によって依頼者の日常生活を見守ります。


判断能力がおとろえた場合は,②任意後見契約に基づき,家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらい,司法書士が任意後見監督人の監督のもと,任意後見人となって,依頼者の介護福祉サービス契約・入院契約の締結,財産管理などを行います。


(3)さらに,依頼者と司法書士との間で,死後事務委任契約を締結することで,司法書士が依頼者の死亡後の手続き(葬儀,納骨,遺品整理)などを行うこともできます。


(4)相続財産の処分方針を決定するには,遺言書の作成が必要になります。遺言書の作成を司法書士に依頼し,遺言執行者に就任してもらうことで,相続財産の処分をスムーズに行うこともできます。