2016年5月2日月曜日

平成28年熊本地震の相続放棄等の熟慮期間



平成28年熊本地震の発生時(平成28年4月14日)に熊本県に住所を有していた相続人については,相続放棄等の熟慮期間が政令により延長されています。


熟慮期間は,通常は3ヵ月以内とされていますが,平成28年12月28日まで延長されています。


なお,平成28年12月28日までであっても,法定単純承認とみなされる行為をした場合は,当然ながら,相続放棄等はできなくなります。


なお,対象者は,熊本県内の相続人に限られます。つまり,被相続人(死亡者)が熊本県内であっても対象外です。


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法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00186.html

平成28年熊本地震の発生時(平成28年4月14日)に熊本県に住所を有していた相続人の方々へ ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成28年12月28日までです。~

 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき,平成28年熊本地震を同法第2条第1項の特定非常災害に指定するとともに,平成28年熊本地震の発生日である平成28年4月14日において熊本県に住所を有していた相続人について,熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)を平成28年12月28日まで延長すること等を内容とする「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(以下「政令」といいます。)が平成28年5月2日に公布,施行されました。政令の詳細については,こちら(内閣府のサイトへリンクしています。)を御覧下さい。
 以下では,政令のうち,相続放棄等の熟慮期間の特例に関する措置(以下「本特例」といいます。)について御説明します。
 なお,政令で延長された熟慮期間は,平成28年12月28日で満了しますので,御注意下さい

Q4  本特例は,亡くなった方(被相続人)が被災者である場合や,相続の対象となる財産が熊本県にある場合にも,適用されますか。
A  
 本特例が適用されるためには,相続人が平成28年4月14日(平成28年熊本地震の発生日)に熊本県に住所を有していたことが必要です。被相続人が被災者であるか否か,相続の対象となる財産が熊本県にあるか否かは,関係がありません。 
 したがって,相続の対象となる財産が熊本県以外にある場合であっても,相続人が平成28年4月14日に熊本県に住所を有していれば,本特例が適用されます。 

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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/