2016年5月31日火曜日

相続放棄の無効を認定した裁決事例



請求人は,相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ってから,3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなかったこと,


相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時点において、被相続人に相続すべき積極及び消極の財産として別表2の不動産があることを了知していたと認めることができること,


そもそも,相続開始後、上記(1)のホのとおり、別表2の不動産について、所有権移転登記を経由した上、同年6月29日にこれをJセンターの役員であるKに売り渡す旨の売買契約を締結していることが認められるから、民法第921条第1号の相続財産の全部又は一部を処分したときに該当し、同条の規定により請求人は単純承認したものとみなされること,


を理由として,


国税不服審判所は,請求人の相続放棄は無効であるから,


相続による納付義務の承継があったことを前提として行われた本件差押処分本件差押処分は有効であると判断しました。




*不動産の所有権の移転の登記は,不動産登記簿の記載により明らかになりますので,


税務署に対して,相続開始後の所有権の移転の登記を隠すことはできません。


遺産分割協議に参加し,権利を取得(相続)することは,法定単純承認事由に該当すると解されています。

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平10.2.19裁決、裁決事例集No.55 1頁


請求人に相続による納付義務の承継があったことを前提として行われた本件差押処分について、請求人が相続放棄をしているから違法である旨の主張が認められなかった事例


国税不服審判所HP
http://www.kfs.go.jp/service/JP/55/01/index.html



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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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