2016年5月30日月曜日

表題部に外何名と記載されていた場合の判例




当該最高裁判決は,民集登載判例ではないので,最高裁判所判例解説民事編の解説がありません。よって,訟務月報の解説が役に立つと思われます。


登記官が不動産登記簿の表題部に所有者を記載する行為と抗告訴訟の対象が,争点とされていますが,


土地台帳に「外何名」と記載されていたため、そのまま不動産登記簿の表題部所有者欄にこれが移記された場合の,


当該土地の所有権保存登記の申請方法が,本件訴訟の目的だったようです。




当該最高裁判決には,


「所有権の帰属と登記の記載の食い違いを正すためには、本来、実体権の帰属が争いとなる当事者間における民事訴訟によるべきものであることを、ここに付言しておきたい。」


との園部逸夫裁判官の補足意見があります。


民事月報にも,


「本判決において園部判事の補足意見にあるように、当事者である共有者間における所有権確認訴訟において、その解決が図られるべきであり、登記の実務においても、当該判決を添付して申請することとされている。」


との解説があります。




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土地所有権保存登記申請却下決定取消等、訴えの追加的併合上告事件


最高裁第三小法廷平成六年(行ツ)第一九七号  平成9年03月11日 判決


集民 第182号137頁
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=63048




訟務月報 48 巻 9 号
法務省 HP 訟務重要判例集データベースシステム
http://www.shoumudatabase.moj.go.jp/search/html/upfile/geppou/pdfs/d04410/g04410027.pdf


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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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