2010年6月4日金曜日

遺産分割協議2

遺産分割協議は,

相続人全員の同意(実印の押印と印鑑証明書)が必要になります。

相続発生後,「すぐ」に遺産分割協議をすることは,難しいと思います。

しかし,相続人全員で協議ができるうちにしておきましょう。

遺産分割協議をしないで,放置しておくと,

(父=夫の相続を想定します)


相続人である母に認知症が生じる可能性,

相続人である子が亡くなって,その子どもが代襲相続人になる可能性,

相続人である子どもの経済状態が悪くなって,欲がでてくる可能性,

などがあります。

その結果,遺産分割協議の成立が困難になることがあります。

ときの経過により,遺産分割協議が進むこともないことはないでしょうが,

相続人同士が顔見知りの関係で,元気なうちに,

片付けておくべきでしょう。
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