2010年6月19日土曜日

親子の縁を切る




相続放棄の申述書の作成
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自然血縁関係上,親子である限り,


法律上,親子の縁を切ることはできません。



①いわゆる「縁を切る」


縁を切る=親子としての交際をしないことは,


法律の問題ではなく,事実の問題です。


交際するかしないかは,その親,または,その子の自由です。


ただし,法律の規定により,


A:親子の間には,互いに扶養請求権(扶養義務)があります。


B:親が亡くなった場合,原則として,子どもは相続人になります。


よって,法律上,親子の縁を切ることはできません。






*なお,相続放棄ができるのは,相続発生後ですので,


子どもは,親の生前中に相続放棄をすることはできません。


*音信不通の親の死亡を通知された後,3ヵ月以内に相続放棄をしないと,自動的に3ヵ月経過後には,親の財産(マイナスの財産を含む)を相続することになります。




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