2010年6月22日火曜日

籍を抜く(戸籍を抜く)



戸籍の記載は,


親と未成年の子が,一括りになるのが原則です。


子が結婚すれば,

子の新戸籍が作成されるので,子は親の戸籍から出て行きます。


子が未婚の場合,子が成年者になっても,親の戸籍に同籍します。


ただし,子は成年者になれば,


親の戸籍から独立=分籍することができます。


戸籍上は,親と分断されることなります。


ただし,分籍しても,法律上の親子関係には何ら影響しません。


いわゆる,「籍を抜いた」としても,親子関係は,継続することになります。


気持ちの問題だけということになります。



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