2010年6月7日月曜日

相続分の譲渡





相続人は自己の相続分を,

他の相続人に譲渡すること(相続分の譲渡といいます)で,

遺産分割協議から離脱することができます。

相続分の譲渡は,

プラスの財産については,有効に譲渡できます。

しかし,

マイナスの財産については,相続人の間では有効ですが,債権者に対抗できません。

(例)

父Aが亡くなって,相続人は子BCD(法定相続分は各3分の1),

遺産は,プラスの財産として預金1500万円,マイナスの財産としてE銀行の借金900万円。

Bが,Cに自己の相続分3分の1を譲渡すると,

Bは遺産分割協議から離脱できます。

Cが3分の2,Dが3分の1の相続割合で,預金1500万円を分けます。

しかし,借金900万円の3分の1=300万円については,

BがE銀行へ返済しなければなりません。

かりに,BとCとの間で,Cが借金300万円を返済すると約束をしていてもです。

CがE銀行に,Bの300万円を返済してくれればいいのですが,

Cが返済しない場合,

Bは,預金500万円を相続できないのみならず,

E銀行への300万円の借金を返済しなければなりません。

(Cが300万円を返済すると約束していた場合,Bは約束違反のCに対し,Bが返済した300万円を返せと言うことはできます。)


*相続放棄をすれば,プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。

*原則として,相続分の譲渡をしたあとに,相続放棄をすることはできません。

*相続放棄は,公的(裁判所関与)な方法です。

*相続分の譲渡は,私的な方法です

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