2010年6月14日月曜日

公正証書遺言の証人

公正証書遺言を作成するには,

二人以上の証人が必要になります。

ただし,遺言者および遺言内容に関する利害関係人などは,

証人になることができません。

公正証書遺言の証人の欠格者

①未成年者

②推定相続人,推定相続人の配偶者,推定相続人の直系血族

③受遺者(遺言により財産をもらう人),受遺者の配偶者,配偶者の直系血族

④公証人の配偶者,公証人の四親等内の親族,書記および使用人


したがって,遺言者が,相続人である子Aに対し、全財産を相続させる旨の遺言を作成する場合、

子Aが証人になることはできません。

また、財産を1円も相続しない子Bも、そのBの配偶者も証人になることはできません。

この欠格者に該当する人が、証人になっていた場合、遺言は無効になります。

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