2010年6月24日木曜日

再婚と連れ子

◇ メール相談を承ります:相談料5250円(前払い):3回まで回答いたします。相談内容を下記のメールアドレスまで送信ください。 soudann@ishihara-shihou-gyosei.com 

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子どものいる男と,子どものいる女が結婚した場合

連れ子を伴う再婚で,

夫と妻が,お互いに相手の子どもを養子にしたときは,

下記の効力が生じます。

(夫をA,妻をB,夫の子を甲,妻の子を乙とします)

①甲,乙は,それぞれAとBの相続人になります。

②甲と乙は,兄弟姉妹の関係になります。


*養子にしなければ,Bと甲,Aと乙は,1親等の姻族にすぎません。

*なお,上記は現在の民法に基づいております。

旧民法時代の再婚の場合,現在の民法と異なる効力が生じることがあります。


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