2011年11月30日水曜日

無効な遺言

遺言内容が債務の弁済のみの場合,遺言は無効。

単に遺言執行者を指定し,同人をして相続財産である不動産を売却してその売却代金をもって相続債務を弁済すべき遺言は,無効(大判大6年7月5日民録23輯1276頁)。


相続債務の弁済は相続人の当然の義務であり,本件不動産の売却は債務の弁済のためであり,受遺者への利益のための処分に該当しないから。


←売却代金の残金を受遺者へ分配する旨があれば,遺言は有効。


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