2015年4月7日火曜日

限定承認の相続財産売却の対抗要件に関する裁決(国税庁)



民法932条の限定承認の弁済のための相続財産の換価手続きにおいて,
請求人が価額弁済により取得した不動産の共有持分は,


民法177条の不動産の対抗要件である不動産登記(持分移転登記)を備えていないので,


滞納国税処分による差押え登記に対抗できないとした裁決(請求棄却)


国税庁HP

平成26年2月19日裁決

http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/10/index.html


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