2015年4月17日金曜日

遺産分割決定書に基づく登記申請却下に関する東京高裁判決

税金徴収の観点からは,本判決の結論は国の利益となるわけであり,


今後の少子化への徴税対策のように勘ぐってしまいます。






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平成26(行コ)116
事件名
 処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第372号           東京地方裁判所平成26年3月13日判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478
裁判年月日
 平成26年9月30日
裁判所名
 東京高等裁判所
     
判示事項

 被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例
     
裁判要旨
 被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。
全文
全文 最高裁判所HP