2015年4月8日水曜日

札幌 社長の死亡による会社廃業(解散・清算)

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監査役・取締役・代表取締役の死亡による役員変更登記
代表取締役の死亡による会社廃業による解散・清算登記
について,当事務所で書類作成および登記申請をいたします。


札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/
TEL:011-532-5970



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(1)監査役・取締役や代表取締役(社長)が死亡した場合は,
死亡日の翌日から2週間以内に法務局で役員変更の登記をする必要があります。


(2)死亡による監査役・取締役や代表取締役の役員変更登記は,後任者の選任登記(就任登記)と同時に申請をしなくても受理されます。


(3)しかし,監査役・取締役や代表取締役の定数に欠員が生じるような場合は,後任者を選任して登記をなければなりません。


(4)役員変更登記を怠った場合は,選任懈怠・登記懈怠として過料(行政罰)の対象となります。


(5)代表取締役の死亡により,廃業する場合でも,原則として,後任の代表取締役を選任した上で,株主総会の特別決議で会社解散の決議をし,清算手続きをすることになります。