2015年4月7日火曜日

離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとされた裁決



離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとして国税徴収法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」があったとされ,


徴収法第39条は、無償又は著しい低額の譲受人等が負う第二次納税義務の範囲について、第二次納税義務を負う者が「親族その他の特殊関係者」である場合は、無償又は著しく低い額の対価による譲渡等の処分により受けた利益の限度とし、それ以外の者である場合は、当該利益が現に存する限度としており、その義務の範囲を異にしており,

 「親族その他の特殊関係者」に該当するかどうかの判定については、原則として、無償又は著しく低い額の対価による譲渡等の処分の基因となった契約が成立した時の現況によるべきであり,


離婚における財産分与によって取得した不動産の登記の経由時期が、「親族その他の特殊関係者」該当性の判定時期に係る判断に影響を及ぼすものではない

平成25年7月4日裁決

国税庁HP http://www.kfs.go.jp/service/JP/92/21/index.html

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