自筆証書遺言は,
遺言者死亡後,
家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。
検認期日において,
ある相続人が,遺言書の無効を主張し,
家庭裁判所の審問調書に,その旨の記載があるときは,
その遺言書の記載内容の相続登記(不動産の名義変更)をすることができません。
ただし,
遺言書の無効を主張した相続人作成の
「相続登記の申請に異議がない旨の証明書」(その相続人の印鑑証明書も添付)を
相続登記の申請書に添付した場合は,
相続登記が可能になります。
なお,上記証明書を作成してもらえない場合は,
裁判所に訴訟を提起することになります。
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