2010年1月9日土曜日

自筆証書遺言と相続登記

自筆証書遺言は,

遺言者死亡後,

家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。

検認期日において,

ある相続人が,遺言書の無効を主張し

家庭裁判所の審問調書に,その旨の記載があるときは

その遺言書の記載内容の相続登記(不動産の名義変更)をすることができません

ただし,

遺言書の無効を主張した相続人作成の

「相続登記の申請に異議がない旨の証明書」(その相続人の印鑑証明書も添付)を

相続登記の申請書に添付した場合は,

相続登記が可能になります。

なお,上記証明書を作成してもらえない場合は,

裁判所に訴訟を提起することになります。

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