2010年1月16日土曜日

遺言と遺産分割協議

相続人に行方不明の人がいると,

そのままでは,遺産分割協議ができません。

(遺産分割協議は,相続人全員が参加する必要があります。)

その場合は,行方不明の相続人の代理人として

家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらうことになります。

遺産分割に時間もかかるし,費用もかかることになります。

相続人に行方不明者がいた場合は,

遺言書を作成しておくべきです。

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