2010年1月22日金曜日

相続回復請求権2

相続回復請求権に関する最高裁判所の判例です。


事件番号 平成7(オ)2468
事件名  不当利得金請求事件
裁判年月日  平成11年07月19日最高裁判所第一小法廷判決第53巻6号1138頁

判示事項
 
 共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合に相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者が立証すべき事項

裁判要旨

 共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合において、

 相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、

 真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、
 
 当該相続権侵害の開始時点において、

 他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを立証すべきである。

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25384&hanreiKbn=01


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