2010年1月24日日曜日

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求の注意点



遺留分減殺請求権の行使には,時間的な制限があります。



下記のどちらかに該当すると,遺留分減殺請求権を失います。



①遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年を経過したとき



②たとえ,遺留分権利者が,相続開始を知らなかったとしても,相続開始の時から十年を経過したとき





通常は,①が適用されるでしょうから,

なるべく早く,遺留分減殺請求権を行使しましょう。

なお,遺留分減殺請求権を行使する相手方は,

A:他の相続人

B:相続人以外の第三者(生前贈与をもらってる,遺言書で財産をもらっている場合)


になります。

通常は,Aでしょう。

しかし,被相続人に愛人などがいた場合は,Bもあります。




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(減殺請求権の期間の制限)

民法
第千四十二条  

 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

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