2010年1月20日水曜日

相続回復請求権

相続回復請求権とは,

真正相続人(本物)が,

表見相続人(偽物,ただし,真正相続人でも自己の相続分を超えて侵害した者も含む。)に,

相続権を侵害された場合,

相続回復請求権という権利の基づいて。

相続権の回復を図ることができます。

ただし,時効期間の定めがあるので,注意してください。


*なお,共同相続人のうち,

相続人Aが,自己の相続分を超えて,

他の相続人Bの相続分を侵害した場合,

相続権の侵害について,Aに合理的な事由がない限り,

Bの相続回復請求に対し,

Aは,相続回復請求権の時効を援用するができません。

(要約すると,共同相続人の間では,相続権を侵害した相続人は,相続回復請求権の時効を援用して,他の相続人からの相続回復請求を拒むことは,かなり難しいということです。)


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(相続回復請求権)
民法
第八百八十四条  
 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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