2010年1月11日月曜日

遺言書作成後

遺言書作成後,

判断能力の衰えに基づき,

家庭裁判所への申立てにより,

成年後見の開始決定がされる場合があります。

財産管理権が後見人に移転する結果,

遺言書の内容を知らない後見人は,

遺言書の内容とは無関係に財産を消費していくことになります。

つまり,遺言書の内容の財産が,

相続開始時には,存在しない場合があります。

遺言者の希望が実現できないことになります。

この問題の対処法としては,

①近親者に,あらかじめ消費していく財産の順番を伝えておく,

②同一の専門家に遺言書作成と後見人の就任を依頼しておく,

等の方法が考えられます。
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