2010年1月29日金曜日

法定相続分による相続登記2

法定相続分による相続登記をすると,



(例)被相続人に,配偶者A,子どもBCの場合,





登記簿には,



共有者 持分 4分の2  A



     持分 4分の1  B



     持分 4分の1  C



と表示されます。



その後,遺産分割協議が成立し,



Aが単独の所有者になる場合,



年月日遺産分割協議を登記原因として



BとCの持分移転の登記をします。



この登記の結果,Aの持分が4分の4になり,単独所有者を示すことになります。





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