2010年1月31日日曜日

法定相続分による相続登記3

①法定相続分による相続登記の



被相続人の家に居住していた相続人が,



この家は,おれのもの。預貯金もおれのもの。と主張するかもしれません,



他の相続人は,家はいらないけど,預貯金は分けて欲しい。と思っているとします。



(預貯金については,相続人全員の実印を押した書類がないと,



原則として金融機関は,預貯金をおろしてくれません。)





ここで,交渉をすすめるため,家の名義を法定相続分により変更するのです。



自分の住んでいる家が,他の相続人名義にもなっていると,



通常は,いやな気分になります。



そこで,居住者の単独所有に名義変更してもいいけど,預貯金を分けろと交渉するのです。





②法定相続分による相続登記の



法定相続分による相続登記と遺産分割協議による登記の2回の登記が必要になります。



その結果,登録免許税として固定資産評価額の0.4%×移転する持分が,余分に必要になります。



司法書士に依頼する場合,2回の登記になるので,余分な報酬が必要になります。



(遺産分割協議において,登記費用の負担を決めておく方が,よいかもしれません。)



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