2010年1月10日日曜日

遺言の内容

遺言の内容になっている財産を,

遺言書作成後,日常生活費などのために消費してしまうことがあります。

遺言書作成時は,各相続人に対する適度な配分になっていても,

その後,消費することで,

相続開始時には,偏った配分になってしまうことがあります。

したがって,日常生活費に使う預金については,

遺言の主たる内容から外すようにしましょう。

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