2010年10月7日木曜日

遺族年金3

遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。


とくに,再婚の場合は複雑になります。


(例)


A(会社員,Bの夫),B(Aの妻,Cの母),C(Bの連れ子)が,同居していた場合で,


Aが死亡した。



1:AとCが養子縁組をしていた場合は,


妻Bに遺族基礎年金及び遺族厚生年金が支給される可能性があります。


2:養子縁組をしていない場合,


 ⅰだれも遺族基礎年金をもらえません。


 ただし,妻Bは寡婦年金または死亡一時金が支給される可能性があります。


 ⅱ遺族厚生年金が,妻Bに支給される可能性があります。



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