2010年10月12日火曜日

内縁関係の死亡保険金



当事務所(司法書士・行政書士・社会保険労務士)では,
内縁の配偶者死亡による遺族年金の請求,未支給年金の請求,生命保険金請求の手続きの書類作成を承っています。


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たとえば,内縁の夫の死亡保険金の受取人が,内縁の妻の場合。



内縁の妻が,保険会社に死亡保険金を請求する際,死亡診断書が必要になります。


しかし,死亡した内縁の夫の相続人が同意しないため,医師が死亡診断書を発行してくれないことがあります。



このような場合,内縁の妻は,市役所に死亡届書の記載事項証明書の発行を請求できます。ただし,市役所は簡単には応じてくれないようです。