2010年10月10日日曜日

遺族年金2

遺族年金(遺族基礎年金,遺族厚生年金)は,受給要件が複雑です。

とくに,再婚の場合は複雑になります。

(例)A(会社員,Bの夫),B(Aの妻,Cの母),C(Aの連れ子)が,同居していた場合で,

Aが死亡した。

妻Bに遺族基礎年金及び遺族厚生年金が支給される可能性があります。

妻Bは,亡Aの連れ子Cと生計を同じくする限り,

妻Bに対し,遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給される可能性があります。

もし,亡Aの連れ子Cを,亡Aの前妻Dが引き取った場合,

①妻Bの遺族基礎年金の受給権は失権し,妻Bに遺族基礎年金は支給されません。

②妻Bの遺族厚生年金は,

連れ子Cが18歳の3月31日を経過するまでは,遺族厚生年金は支給停止。

→連れ子Cに対し,18歳の3月31日まで遺族厚生年金を支給します。

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